学生の「年収の壁」は2026年分でまた変わった、バイトは103万でも123万でもなく136万・178万
本記事は国税庁の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、個別の税務相談ではありません。社会保険の扶養(いわゆる106万・130万円の壁)は税金とは別制度で、本記事の対象外です。ご自身の判断の前に税務署・税理士・(社会保険は)ご加入の健康保険にご確認ください。
「103万円の壁」で検索すると、2025年の改正を反映した「123万円」や「160万円」の記事が出てきます。ところが、それも2026年分にはもう古い数字。令和7年度改正で動いた数字が、令和8年度改正でもう一段引き上げられたためです。
やっかいなのは、2026年8月末時点で、国税庁のタックスアンサー(定番の解説ページ群)自体が「令和7年4月1日現在法令等」のまま未更新なことです。国税庁のページを見ても、古い数字が表示されます。2026年分の正しい原典は、国税庁が2026年4月に出した「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」PDFです。以下は、すべてこのPDFのページ数付きで整理します。
バイトだけの学生の壁(2026年分・令和8年分)
| 年収(給与収入) | 超えると何が起きるか | 原典 |
|---|---|---|
| 136万円 | 親の扶養控除の対象から外れる(19歳以上23歳未満は下の「特定親族特別控除」に切替) | p.2 |
| 159万円 | 親側の特定親族特別控除が満額(63万円)から減り始める | p.2 |
| 163万円 | 勤労学生控除の対象から外れる(ただし後述のとおり、所得税では実益がほぼ消滅) | p.2 |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める(基礎控除104万+給与所得控除74万) | p.1 |
| 197万円 | 親側の特定親族特別控除が完全にゼロになる | p.2 |
※金額は令和8・9年分。令和10年分以後は基礎控除・給与所得控除の一部が変わる予定です。住民税は基準が別で自治体により異なります(おおむねもっと低い年収から発生します)。
本人の所得税の線だった「103万円の壁」は、2026年分では178万円の位置にあります。ただし親の扶養は136万円、社会保険の扶養は150万円未満(19歳以上23歳未満)、住民税はそれより低い年収から、と線は別々にあります。
仮想通貨の利益がある場合は、数字がまるごと変わる
私は現役の大学生で、仮想通貨の自動売買を2026年8月19日〜9月6日に実口座で運用し、9月6日からは同じ戦略を紙上(実際のお金を動かさない記録)で続けています(成績は毎日公開)。ここからが本題で、仮想通貨の利益は雑所得であり、給与所得控除(74万円)がありません。利益がそのまま所得になります。
仮想通貨の利益だけの場合は、親の扶養は62万円、本人の所得税は104万円からになります(詳細はこちらの記事で整理しています)。バイトと仮想通貨の両方がある場合は、給与所得(バイト年収−74万円)と仮想通貨の利益を合算した所得で判定します。
例: バイト年収100万円+仮想通貨の利益30万円の場合。 給与所得 = 100万 − 74万 = 26万円。合計所得 = 26万 + 30万 = 56万円 → 扶養の所得要件62万円以下なので、親の扶養のままです(2026年分)。
同じ例を古い記事の数字(給与所得控除65万・扶養要件58万)で計算すると、35万+30万=65万円で「扶養から外れる」という逆の結論が出ます。二段階で改正された年は、どの年分の数字で計算しているかで、答えが反転します。
勤労学生控除は所得税では出番がなくなった
意外な副産物があります。勤労学生控除(27万円)の要件は所得89万円以下で、給与のみなら163万円以下です(p.2)。ところが2026年分の基礎控除は104万円なので、要件を満たせる所得(89万円以下)の人は、勤労学生控除を使うまでもなく、基礎控除だけで所得税がゼロになります。89万 − 104万はマイナスなので、控除を上乗せする余地がそもそもありません。
令和8年分の所得税では、勤労学生控除は実質的に空振りの制度になりました(住民税には別枠の勤労学生控除と別の基準があり、そちらでは意味が残ります。基準は自治体にご確認ください)。「勤労学生控除を使えば得」という古い定番アドバイスも、2026年分では、前提から変わっています。
検索結果が古いままの理由
古いままの理由は、次の流れにあります。
- 令和7年度改正(2025年)で「103万円の壁」関連の数字が総入れ替え → 大量の解説記事がここで書かれた
- 令和8年度改正(2026年)でもう一段引き上げ → 反映した記事はまだ少ない
- 国税庁のタックスアンサーは2026年8月末まで令和7年4月時点のままだった(9月から令和8年4月1日現在に順に更新。No.1180 扶養控除は10月12日時点でも本文が58万円で、62万円は注) → 「国税庁で確認しました」と書いてある記事も古い数字を引いている
一次情報主義の当ブログも、今日この構造に気づいて、仮想通貨版の記事を公開当日に修正しました。他人事ではありません。数字が動いた年は、改正のあらまし(原典PDF)まで遡って確かめるのが確実。
計算ページ: 学生の年収の壁 2026年分・自動計算(バイト+仮想通貨の利益を入れると、どの行に当たるかを表示)
本記事は2026年8月31日時点の公表情報(令和8年度税制改正まで反映)に基づきます。税務相談は税務署の相談窓口または税理士へ(税理士法2条・52条により、他人の求めに応じて税額の計算などの相談に応じることを業として行えるのは、無償の場合も、税理士と税理士法人に限られます)。詳細は免責事項をご覧ください。