2026年分の年末調整は12月に一括精算、学生が出す紙と3.063%
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本記事は国税庁の公表資料と条文に基づく一般的な情報の整理であり、個別の税務相談ではありません。個別のご質問にはお答えしていません。社会保険の扶養は税とは別制度で、本記事の対象外です。ご自身の判断の前に税務署または税理士にご確認ください。
2026年(令和8年)分の年末調整は、例年と少し形が違います。基礎控除と給与所得控除が引き上げられたのに、毎月の給与から引かれる所得税には、その引き上げが反映されていないからです。国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」は、2ページ目に次のように書いています。
令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、上記⑴の引上げ後の基礎控除額及び上記⑵の改正後の……表に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
1〜11月は改正前の表で引かれ続け、そのうえで12月の年末調整で1年分をまとめて計算し直して差額を精算することになります。国税庁の令和8年分 源泉徴収税額表も、冒頭で「令和7年度税制改正において……変更となっています」と断っていて、令和8年度改正ぶんの税額表の改正は令和9年分からです(あらまし p.1)。
甲欄と乙欄で、月8万円のバイト代の扱いが変わる
税額表(月額表)には、甲欄と乙欄があります。どちらを使うかは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を出しているかどうかだけで決まります(税額表の「給与所得の源泉徴収税額の求め方」19ページの「税額表の使用区分」の表と、21〜22ページの使用例)。令和8年分の月額表の先頭は、次のとおりです。
| その月の社会保険料等控除後の給与 | 甲欄(扶養親族等0人) | 乙欄 |
|---|---|---|
| 105,000円未満 | 0円 | その月の金額の3.063% |
| 105,000〜107,000円 | 170円 | 3,800円 |
3.063%は、3%に復興特別所得税(2.1%)を上乗せした率になります。月8万円のバイト代なら、甲欄は0円、乙欄は約2,450円で、12か月では約2万9千円の差になります。紙1枚を出したかどうかで、この差が出るわけです。
出す先は、法律で決まっており、所得税法194条1項は「その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに」提出すると定めています。掛け持ちしていても出せるのは1か所だけで、もう一方は自動的に乙欄になります。乙欄で引かれた分は年末調整では戻らず、確定申告で精算します。
令和8年分の様式は、9月下旬までに揃った
国税庁の各種申告書のダウンロードページを2026年9月9日に開いたときは、令和8年分として置かれていたのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(簡易対応様式つき)と「源泉徴収簿」の2つだけでした。9月25日に開き直すと、令和8年分の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書と保険料控除申告書も載っていました。
なお、年末調整の対象になるのは、扶養控除等申告書を年末調整を行う日までに提出していて、1年間の給与の総額が2,000万円を超えない人です(所得税法190条、タックスアンサー No.2665)。No.2665は、2026年9月9日に見たときには「令和7年4月1日現在法令等」のままで、年の中途で退職したパートタイマーの金額が123万円で止まっていました。9月16日に開き直すと、「令和8年4月1日現在法令等」に更新されていて、その金額も136万円(給与所得控除74万円+合計所得62万円の線)に直っていました。タックスアンサーは順番に更新されている最中なので、数字は、原典のPDFで確かめてください。
扶養に入れる線は2026年分を通じて62万円(12月1日は源泉徴収事務に反映される日)
12月にかかる話が、もうひとつあります。あらまし p.2 の【令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項】です。
令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、上記⑶の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。
扶養親族の所得要件は、58万円から62万円に上がりました(給与だけなら123万円→136万円。あらまし p.2 ⑶)。この62万円は令和8年(2026年)分以後の所得税に適用される線で、年末調整も確定申告も、2026年分の1年を通じて、62万円で判定します。12月1日以後という限定がかかるのは、毎月の源泉徴収事務に、この改正を反映する時期だけです。去年は扶養から外れていた学生が、2026年分では、扶養の中に戻る場合があります。自動では反映されないので、親の側が、申告書を出し直す必要があります。自分の年収がどの行に当たるかは、学生の「年収の壁」2026年分の計算ページで確かめられます(62万円を超えたときの特定親族特別控除の9段階も出ます)。
年末調整で片付かないもの
年末調整は給与についての手続きなので、給与以外の所得はここに入りません。仮想通貨の利益は雑所得にあたり、年末調整の書類には、書く欄がありません。学生の場合の金額の線は、こちらの記事に、税額そのものは、仮想通貨の利益で税金はいくら増えるかの計算ページにまとめました。
「103万の壁」「123万の壁」「160万の壁」が2026年分でどこへ動いたかの一覧と、親の勤務先に出す2種類の申告書・見込み年収の書き方は、年収の壁2026年分の計算ページと同ページの「年末調整で親に聞かれたら」にまとめました。
精算の結果が見えるのは、12月の給与明細。私は自分の分を、上の計算ページと同じ式で、先に計算して並べておくつもりです。
出典(いずれも2026年9月9日確認)
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」PDF p.1〜2 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm(月額表 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf / 求め方 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/19-22.pdf)
- 国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」(2026年9月16日に再確認。令和8年4月1日現在法令等に更新済み) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
- 所得税法(昭和40年法律第33号)190条・194条 e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
本記事は2026年9月17日時点の公表情報(令和8年度税制改正まで反映)に基づきます。税務相談は税務署の相談窓口または税理士へ(税理士法2条・52条により、他人の求めに応じて税額の計算などの相談に応じることを業として行えるのは、無償の場合も、税理士と税理士法人に限られます)。詳細は免責事項をご覧ください。